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頭がいいとはどういう人の事を言うのでしょうか。。
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差押え
9年程前に信販系から給与差押えをされ、それがもとで会社を辞めざるをえなくなり退職金で完済しましたが貸付金は利息制限法で引き直してありましたが延滞利息が29,2%となっていました、元金は無理としても延滞利息の部分は過払い金になるんでしようか?又、消滅時効は最後に支払った日からの計算でいいのでしようか?



9年前に利子制限法での引き直し?
主さんの勘違いではないですか?

9年前にはグレーゾーンの撤廃に伴う引き直し計算の最高裁の判決は下りて無いので、業者が引き直し計算を9年前にした。とは考えられないですが?

質問の延滞金の金利の定めは一度、弁護士さんから聞いた事が有るんですが、延滞金に関しては必ずしも現在の法定金利内とは限らないそうです。
明細は良く覚えてませんが、借り入れ金額10万以上、100万未満は18%までの法定金利+αは延滞金に認められてるそうです。
αがどの位の%かは把握してません。
延滞金の金利について詳しく回答出来る方が居ましたら宜しく、です。



9年前に提訴されたのですか?
特定調停でも9年以上前から引き直し計算はされていたので、訴状に計算書が添付されていれば間違いではないでしょう。
延滞金も出資法の上限金利を超えていなければ取れます。当時は29.2%です。
しかし主さんは退職金で一括返済したのでしたら、そんなに払っていないと思いますが。元金いくらで、完済までの期間はどのくらいでしたか?



遅延損害金の利率について。
利息制限法の利率の1.46倍となっています。



現在の出資法の上限利率(29.2%)というのは、確か2000年に改正された利率かと思います。
従って、遅延損害金の上限利率(法定残金の1.46倍)は、
利息引き直し後の残金が、
10万円未満→29.2%。
10万円以上100万円未満→26.28%。
100万円以上→21.9%になります。
私も3さんの言う通りかと思います。



裁判所から和解にならなかったの?差し押さえられるってよほどだと思うのですが?



時効は完済した日から起算されます。



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