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頭がいいとはどういう人の事を言うのでしょうか。。
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生命保険について
自己破産申請前に、年金保険を生命保険に転換しました。
年金保険も契約貸付金が多く、解約したとしても10万程度。
生命保険も転換特約で契約しているので現在15万ぐらいの
解約返戻金になります。

これは財産隠しになってしまいますか?



自己破産では合計20万円以上の保険解約返戻金は処分対象になります。また、保険解約返戻金の存在を故意に隠し、その事実が裁判所に発覚した場合は、裁判所への虚偽申告→財産隠匿(免責不許可事由)になります。



もし、現在の保険の返戻金が20万以上であれば破産財団に組まれることは
わかっております。
年金保険転換時の清算書も取ってありますので、前の保険の状態が
どうであったかも証明できますし、現在の保険も解約返戻金計算書は入手
しています。

ただ、行為として年金保険から生命保険に転換契約してしまった
ことが財産隠しに相当するのか知りたかったのですが…
保険の性質上、生命保険の方が支払金に対する解約返戻金の比率が
低いので解約返戻金の上昇率を低下させる契約であると解釈されない
かと心配になりました。



考えすぎですよ。その行為を申し立て→破産手続きが終了するまでの間にしたというのなら問題はありますが。お話を聞く限りでは財産隠匿(今回のケースでは財産を故意に減少させる)にはならないかと思います。



ありがとうございます。

任意整理で進んでいたのが、近々の金融業者危機で自己破産に
切り替えて処理になってしまったので、何かと不安なことが
多いのですが、弁護士に聞こうとしても「まずは必要資料を
集めてから考えましょう」としか言ってくれず、ここで質問
させて頂きました。



弁護士もあなたが提出した書類を見ればどんな状況かはわかります。仮に問題があったとしてもうまく処理してくれるはずです。



そうですね。
なんかあっても弁護士が処理してくれることを願います。



管理者権限により削除されました。



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