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銀行からの通知
先月21日に免責許可を頂きました。
今日、債権者である銀行から「期限の利益喪失通知書」が届きました。支払って下さい、支払わない場合は法的手段を、という内容ですが、この場合その銀行にはどのように対応すればいいのでしょうか。
来週弁護士に連絡とってみようとは思ってますが、どなたかわかる方おりましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。



どなたかわかる方おりませんか。
免責頂いたあとでも給料差し押さえなどあったりしますか?抵当持ってるので競売手続き取ります、という意味なのでしょうか。
自分はどのように対応すればいいのでしょうか。
弁護士に聞けばいいのでしょうが、月曜まで気になって仕方ありません。
よろしくお願いします。



銀行も債権者に入れて免責もらったなら払う必要ありません。



主さんの債務整理進行中における、銀行の事務処理の行き違いにしか過ぎません。
なにも心配要りません。
月曜日に弁護士さんに報告しとけば完了。



3さん4さんありがとうございます。
今から給料差し押さえはないですね?
自己破産なので、家が競売となるのはわかりますがその方向に進む銀行側の処理上の一歩と考えていいのでしょうか…



銀行から、期限の利益喪失書が来たと言う事ですが、その書面に債務金額の支払い請求が記載(請求金額、支払い期日)されてるのですか?

主さんと同じ経験者ですが、主さんの銀行債務はカードローンでしたら銀行は保証会社に代弁済で処理するので期限の利益喪失書とは、当銀行には主さんの債務は無い。と言う意味合いの通知だと思います。
私も破産決定して一ツ月後位に銀行から通知が来ましたよ。
その後、保証会社から債務金額を銀行に弁済しました。と言う内容の書面が届きました。

主さんの勘違いで、銀行から債務支払い請求とは違うと思いますよ。
明確にするには主さんが言ってるように、依頼した専門家に聞いて下さい。



和さんありがとうございます。
請求額は載ってますが期日は元々きちんと払ってたら終わる期日のようです。
カードローンではありません。家を担保に借り、保証人もついてます。保証人にも同じ内容の通知が届きました。 保証人は、なんらかの対応をしないと差し押さえとかありますよね。自分も同じ事なのかと。免責頂いたあとでも?みたいな感覚でした。無知ですみません。
ちなみに保証人は自己破産するか支払うかしかないですよね?



抵当権行使の関係書だと思います。
銀行から送られて来た通知は主さんに対して契約通り支払い約束した毎月の返済は主さんの破産によって分割返済は出来ません。と言う内容です。
この後は主さんの保証人に残金一括返済の通知が行きます。
一括返済出来るのか出来ないのか保証人の判断です。
以上の事だと思われますので今後、主さんに残債務の請求は銀行から有りません。
勿論給与の差し押さえも有りません。



↑でおっしゃるとおりです。
保証人の方は大丈夫ですか?しっかり事前打ち合わせ済みですか?
私は、逆に保証人の立場にありました。小規模再生をして現在返済中です(主債務者が私に入金の約束にて)



和さん、9さんありがとうございます。
家は競売になるわけですよね?9さんは支払いしてるわけですが、支払えない場合は保証人は自己破産ですか? もし支払うとなった場合、家は取られないのですか?競売の価格と債務の差の分を保証人が払うのでしょうか。???です。。すみません、その辺も詳しく教えて頂けないでしょうか。



銀行が最初にする事は、保証人に残債務の一括返済を求めます。
保証人が一括返済出来ない場合は分割等の話し合いになり、分割可能(基本的には一括請求)でしたら銀行側が債務名義を主さんから、保証人に替わります。替わりますと言うのか主さんの破産で既に保証人へ。
分割許可判断を銀行から出ても銀行は住宅の抵当権は外しません。
保証人が分割も一括も支払い出来ない時は競売手続きを取ります。
競売での売却額と残債務を比べ残債務の方が多い場合は差額を保証人に請求します。
殆どの場合は債務が残ると思います。差額も保証人が支払いが不可能でしたら、保証人も自己破産するしか有りません。



なるほどです。くどい質問に親切にありがとうございます。
ちなみに、保証人がいつまでも知らんぷりしてると、その保証人が給料の差し押さえにあったりしますよね。通知には期日はないのですが。
裁判所に行き、保証人債務があり、払う事ができないという相談すればいいのでしょうか。保証人は連れなのですが、保証人名義の財産は全くありません。



銀行が強制執行(給与の差し押さえ)をするためには、債務名義という法的強制力を持った書面が必要です。
この債務名義は裁判所からの支払督促(二回目の支払督促)、裁判での和解、判決、調停による和解、公正証書によって取得しなければなりません。
従って、現状で上記の措置が取られていなければ、銀行が連帯保証人の給与を差し押さえる事はできません。
連帯保証人は主債務者と同等の責任を負いますから、銀行と返済方法で任意和解できない場合は、連帯保証人も何らかの債務整理をする必要があります。
相談については裁判所ではなく専門家に相談した方がよいでしょう。



13さんありがとうございます。
ほおっておくと銀行側も裁判所にそのような処置もするかもしれないですよね。とりあえず一通り理解できました!
皆さん本当にありがとうございました!



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