頭がいいとはどういう人の事を言うのでしょうか。。
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ゼロ和解
某消費者金融会社に過払い請求のお話をしたら、ゼロ和解にしませんか?と持ちかけられました。
残債は約70ですが、既に取り引き履歴をもらっていて、過払い請求が約50できる状況です。
私にとってのメリットとしては、やはり信用情報機関が汚れないことなんですが、もしその消費者金融会社が信用情報機関に何も載せないと言ったら、ゼロ和解する方がいいのでしょうか?
それは主さんが決めればいいことです。
6月の貸金業改正まで待つのもよいのではないですか?
過払い請求は権利であって権利行使をしたことは、信用情報に記載させない
ように金融庁は指導している見たいですから。
ありがとうございます。
6月というのは、総量規制のことですよね。
その時、何か大きく変わるのでしょうか。
無知ですいません。
2です。
6月に総量規制も含め改正貸金業の完全施行されるにあたって、現在、残ありで過払い金請求すると
信用情報機関に延滞解消、契約見直しと記載される場合があります。
権利を行使することによって不利益を被ることがあってはならないということから、金融庁が記載しないように
指導しているようです。
丁寧な回答ありがとうございます。
もうひとつ教えて下さい。
6月の総量規制が開始されると、信用情報機関にはなにも登録されなくなるという解釈でよろしいのでしょうか。それとも、6月の総量規制が開始された後でも、わからないのでしょうか。
6月まで待つ必要なし。
↑このサイトの債務整理ニュースを読めば分かると思います。
まだ6月とかはっきり決まったわけないですが、春頃とも書かれています。
過払い金が目当てでなければ、もう少し待ってからでも遅くはないでしょう。
>総量規制が開始されると、信用情報機関にはなにも登録されなくなるという解釈
は、解釈が飛躍していると思います
金融庁の発言は、
?過払い請求は権利である。
?権利を執行したら信用機関に情報が残るのは好ましくない。
?今後、過払い請求権を執行しても情報に載せないよう信用機関に指導する
?指導開始時期は、6月の改正貸金業法の施行以後にする。
だと思います。
なので完済した後(残なしで)過払い請求したケースのみ登録されないと思います
すみません
?は間違いでした
正しくは
?指導開始時期は、6月の改正貸金業法の施行を見据えておこなう
でしたので6月以前に指導するみたいですね
だから春頃って書きました
違うよ。根本が。過払いありの請求なら誰がやろうが、完済か契約見直し。しかもこれらはいわゆるブラックでもない。法改正の信用情報削除は改正後からの過払い請求者のみが対象ではなく、改正前の過払い請求者も対象になる。(いったんは契約見直し、法改正後削除)あくまで施行されることが前提だが。
本当ですか…
まだ施行されてもいないのに、誰がそんなことを言ったのですか?
信用情報機関のデータって過去に遡ってそんなに簡単に訂正出来るのでしょうか?
皆さんお忙しい中、貴重なご意見ありがとうございます。
私なりに整理しました。
?残債ありで過払い請求した場合
・残債が0となる、または、それ以上の過払いがあるケースは、
信用情報機関に完済と記載される(もしくは契約見直し?)
・残債が残る場合は、過払い請求をした事実が記載される
(ひょっとしたら、これが契約見直し・)
?残債なしで過払い請求した場合
・既に信用情報機関には何も登録されていないので、過払い
請求した事実を記載するところもないのでALL OK
って、こんな感じでよろしいでしょうか?
まず、過払い請求してブラックと言われるものにはならない。ブラックじたい曖昧な解釈。
・残有りで過払い請求→契約見直し
・残無しで過払い請求→完済
(引き直して残あれば過払いとはいわない。)
・残有りで専門家に依頼し引き直した結果まだ残有り→債務整理(これがいわゆる不利な記載)
主には関係ないこと。それと、訴訟前の相手業者との任意の交渉は無駄、無意味。早急にかたずけたいなら即提訴。
ありがとうございます。
ちなみに、提訴は個人でもできますか。
私があまり知識と時間がないので、ちょっと不安です。
また、提訴したら信用情報機関等に何か登録されるのでしょうか。
登録されるのも、残債ありの場合だけですね。
この案件、提訴しようがしまいが過払い請求すれば契約見直し。何も問題はない。
個人訴訟もちろんできる。簡単に。履歴取り寄せ→引き直し→任意交渉(コレは本当無意味)まで出来てるならあとは、訴状作成(本読めば出来る)→提出するだけ。これで山は越えたようなもの。交渉金額跳ね上がる。
もちろん過払い関係の本等、一、二冊位は熟読しときたいが。それでもムリそうなら専門家に頼めばいい。
ご意見ありがとうございました。
早速来週早々に頑張って対応したいと思います。
他に何か気をつけなければならないことがあれば、よろしいお願いします。
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残債は約70ですが、既に取り引き履歴をもらっていて、過払い請求が約50できる状況です。
私にとってのメリットとしては、やはり信用情報機関が汚れないことなんですが、もしその消費者金融会社が信用情報機関に何も載せないと言ったら、ゼロ和解する方がいいのでしょうか?
それは主さんが決めればいいことです。
6月の貸金業改正まで待つのもよいのではないですか?
過払い請求は権利であって権利行使をしたことは、信用情報に記載させない
ように金融庁は指導している見たいですから。
ありがとうございます。
6月というのは、総量規制のことですよね。
その時、何か大きく変わるのでしょうか。
無知ですいません。
2です。
6月に総量規制も含め改正貸金業の完全施行されるにあたって、現在、残ありで過払い金請求すると
信用情報機関に延滞解消、契約見直しと記載される場合があります。
権利を行使することによって不利益を被ることがあってはならないということから、金融庁が記載しないように
指導しているようです。
丁寧な回答ありがとうございます。
もうひとつ教えて下さい。
6月の総量規制が開始されると、信用情報機関にはなにも登録されなくなるという解釈でよろしいのでしょうか。それとも、6月の総量規制が開始された後でも、わからないのでしょうか。
6月まで待つ必要なし。
↑このサイトの債務整理ニュースを読めば分かると思います。
まだ6月とかはっきり決まったわけないですが、春頃とも書かれています。
過払い金が目当てでなければ、もう少し待ってからでも遅くはないでしょう。
>総量規制が開始されると、信用情報機関にはなにも登録されなくなるという解釈
は、解釈が飛躍していると思います
金融庁の発言は、
?過払い請求は権利である。
?権利を執行したら信用機関に情報が残るのは好ましくない。
?今後、過払い請求権を執行しても情報に載せないよう信用機関に指導する
?指導開始時期は、6月の改正貸金業法の施行以後にする。
だと思います。
なので完済した後(残なしで)過払い請求したケースのみ登録されないと思います
すみません
?は間違いでした
正しくは
?指導開始時期は、6月の改正貸金業法の施行を見据えておこなう
でしたので6月以前に指導するみたいですね
だから春頃って書きました
違うよ。根本が。過払いありの請求なら誰がやろうが、完済か契約見直し。しかもこれらはいわゆるブラックでもない。法改正の信用情報削除は改正後からの過払い請求者のみが対象ではなく、改正前の過払い請求者も対象になる。(いったんは契約見直し、法改正後削除)あくまで施行されることが前提だが。
本当ですか…
まだ施行されてもいないのに、誰がそんなことを言ったのですか?
信用情報機関のデータって過去に遡ってそんなに簡単に訂正出来るのでしょうか?
皆さんお忙しい中、貴重なご意見ありがとうございます。
私なりに整理しました。
?残債ありで過払い請求した場合
・残債が0となる、または、それ以上の過払いがあるケースは、
信用情報機関に完済と記載される(もしくは契約見直し?)
・残債が残る場合は、過払い請求をした事実が記載される
(ひょっとしたら、これが契約見直し・)
?残債なしで過払い請求した場合
・既に信用情報機関には何も登録されていないので、過払い
請求した事実を記載するところもないのでALL OK
って、こんな感じでよろしいでしょうか?
まず、過払い請求してブラックと言われるものにはならない。ブラックじたい曖昧な解釈。
・残有りで過払い請求→契約見直し
・残無しで過払い請求→完済
(引き直して残あれば過払いとはいわない。)
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ありがとうございます。
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