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自己破産中のローン支払い?
体調を崩して8ヶ月ほどの休職中に滞納していた各種ローンが膨れ上がり、破産手続きをしております。
その中の車のローンの保証人に現在別居中の妻がなっており、わたしの借金をかぶらせてしまいました。
弁済にあたって、別居中の妻から、毎月送金している婚姻費用にローンの返済分を上乗せして送って欲しいと連絡がありまして。
そうするとわたしが車のローンを返済するのと同じことになるのですが、破産手続き上の支障(免責不許可など)にはならないでしょうか?
弁護士か管財人に聞いてみようとは思ってますが、どなたかご存じの方はおられませんか?



車は引き上げ
保証人である奥様へは残債一括請求
が筋ではありますが、
一括請求を受けた奥様が業者と協議して分割交渉が成立したならば、奥様名義でその業者への分割返済が可能でしょう。
いずれにせよ、破産債権にその車ローンが当然含まれているのですから、貴方名義の返済行為は決してあってはなりません。それこそ免責下りません。

もっとも、車ローン業者は既に専門家からの受任(介入)通知 を受け取っているのではないですか?
返済行為は禁止されます。



自己破産申し立てをする時、一切の返済は止めなくてはなりません。特定の債権者(保証人も肩代わりすることで求償権を得て債権者になります)に返済を続けることは偏頗返済であり、免責不許可事由になります。

債務者の破産により、保証人が請求された場合、保証人が請求され返済することになりますが、主債務者が保証人に迷惑かけないようにと、あるいは保証人の要求で、保証人に月々返済分を渡すことは、前述の理由により、免責がおりるまではしないほういいです。免責後に保証人に誠意をみせることは問題ありません。

弁護士には対応を相談してもかまわないと思いますが、管財人には絶対そういう話はしないほうがいいですよ。



主です。
回答下さった方、有難うございました。大変勉強になりました。

車のローン会社と直接話はしていないので、妻とのやり取りの詳しいことは判らないのですが、ローン会社に妻が分割返済の交渉をしたようです。
(現在、車は管財人からの業者へ引き上げで手元にはありません。)
現状での返済目的の送金は免責不許可になるということなので、妻には悪いですがやめておきます。
(現実はかなりの減給で厳しいのですが)公正証書や調停などで、婚姻費用を例えば5万→6万に引き上げ、その中のやり繰りで妻が直接ローン会社に支払うというのであれば、問題なさそうですか?
それともやはり、自己破産の一切が終わるまでは何もしない方が無難でしょうか?



免責がおりるまでの期間、奥さんの肩代わりは難しいようですか? 
返済が止まったことで主さんがローン分を月々用意することが可能なら、別居中の妻に対する慰謝料を増やすという形で渡すことは可能かもしれません。
でも、その辺は担当弁護士に相談してみたほうがいいんじゃないでしょうか。



主です。
以前していた仕事の時と比べ、月10万以上、年収にすると100万以上は減っており、毎月決められた婚姻費用分も正直、厳しく、減額要求するしかないのか?とも思っておりますので、免責がおりるおりない以前に、妻からの増額依頼にも返答しかねる状況です。
体調もまだ不安定で、無理して副業とかしてまた長く休むことになって、婚姻費用さえ送れなくなったら余計迷惑かけてしまいますし…



追記。
各債権者のところには、弁護士から受任?介入?の書類が届いてるかと思いますが、それは主債務者にだけで、保証人に対してはローン返済の直接交渉できるものなのですか?



業者は貴方を債務対象から除外し、今後は保証人である奥様個人のみに対しての回収を実行としている訳ですから、貴方は委任専門家に相談した上で、奥様には免責後にこれこれ幾らずつ支払うからと約束、理解を求めるのみです。(書面化する)

とにかく貴方は免責後でなければ、奥様への返済援助(?援助ではないけれども)
行為も含め、一切の出金(返済)は禁じられます。
とにもかくにも、先ずは委任専門家とお話を



よって、業者は主債務者である貴方へは一切催促や交渉を行うことは禁じられますが、
保証人である奥様に対しては、これ(請求行為)を行うことは出来ます。
つまり、連帯保証人が泣くと言うのはこういうことです。



回答ありがとうございます。
失職中に、妻に払う婚姻費用も滞ってたことがあり、いずれはその滞納分も返済していかないと(当然ですが裁判所からも言われてます)いけないのですが、自己破産の場合、妻も債権者になるのでしょうか?
その場合も、回答いただいた通りに免責が決定するまでは(婚姻費用の滞納分としても)送金しない方がよいのでしょうか。
弁護士に連絡つくまで参考意見をいただきたいと思いました。



只今自己破産申請中ですが個人間の借金でローン返済中の不動産土地建物が賃借契約書にもとづき所有権移転で明け渡しているのですが破産の場合この動産は相手名義になってるのですが任意競売にかけられるのでしょうか?連帯保証人の事もあり悩んでます。知識がないので誰かお願いします。



11.しょうじさんは単独でスレ立ててください!


主さんの奥様は債権者ではなく、貴方自身の連帯保証債務者です。
一蓮托生!
つまり貴方の巻き添えでこの債務に巻き込まれた被害者と言う表現としか言えません。

離婚関係を生じた夫婦間でなければ、共に自己破産なり、そうでなくても、奥様は任意整理とか、運命共同体がなされるのでしょうが、主さんの場合は難しいですね。
奥様の自己意志で任意整理をすると言う運びになれば、それなりに進度はありきかとは思いますが。
可能であれば事務的に奥様と協議なされたら一番よいかとは。



主さんが言われる、奥様が債権者と言う意味は、離婚調停で決められた月々の費用のことなのですか?
もしそうであれば、それは債権ではありません。
債権と言われるのものは、破産申請時に申告した債権者一覧に浮かんでいる債務のみです。

であれば違うでしょう?



わたし自身、イマイチ理解(破産のこと)できていのですが…
破産を弁護士に委任するとまず、各ローン会社に照会かけるじゃないですか。その話の時に、妻も債権者だと弁護士が言っていたような記憶がありますもので。
離婚前提での別居で、婚姻費用の調停もしており、その際に決められた費用も休職中は滞ってたものですから、妻の方にも照会かけていると思うのです。
照会かけても債権者一覧には載らないこともあるのでしょうか?
破産の審問というのですか?その際にも婚姻費用の滞納分も払える時に払っていけと裁判所から言われるということは、その分を返済しても破産には差し支えないのでしょうか?
ということは、滞納分の返済という名目での(事実上はローン返済にあてられるもの)送金ならセーフなのでしょうか?
勉強不足で済みません。
判らない状態で妻と直接の協議は、免責不許可など怖いです。



此処であやふやな意見もらうより弁護士に聞いたほうが早くないですか?



弁護士さんは貴方の申告を受け、奥様への慰謝料(?)関係も債権一覧に加えられたのではないですか?
貴方が弁護士さんにどのように話をされたかですよ。

そうであれば、奥様も既に自分が債権者であるとの認識を持っているのではないですか?



弁護士は、調停した時にお世話になった方なので、その辺りの事情(滞納分があるなども)も知ってくれています。
ので、恐らく債権者名簿というのか?載せたのでしょうね…
ということは、ローン目的の送金含め、婚費滞納分の送金も今はやめておくのがいいということですよね?



だからそういう事は弁護士に確認する事じゃないですか?



今日、奥様が債権者なのかどうか、弁護士さんに確認&相談なさったらすっきりするじゃないすか!



しますよ。
>弁護士に連絡つくまで参考意見をいただきたいと思いました。
と書かせていただいた通りです。
○○とも聞いたのですがそれは大丈夫なのですか?という聞き方もできますから。
予備知識も欲しかったもので。
それが不快にさせたのでしたら、ご無礼いたしました。
因みに昨日は弁護士と連絡つきませんでした。



いいえ不快だなんて、そんなことありませんよ
言葉使いは難しいね
貴方がキレても仕方ないでしょう

少なくともここまで親身に意見、アドバイス沢山貰ったんじゃないですか?

これでもう誰も書き込みはしなくなるでしょうね



いえ、キレてません(;^_^A
言葉だけの世界ですから、難しいですね。
すみません。
今、弁護士に連絡ついたのですが。
妻への婚姻費用の滞納分も、債権者リストに入っているらしいです。
車のローンも、ここで教えていただいた通り、妻は救償権はあるけども、車のローンも債権者名簿に載っているし、わたし自身の借金としては免責で払う必要がなくなるから、現段階で妻に支払う必要はないそうです。
仮に送金しても、そこまで調べるかどうかは判らないけども、毎月の金額が増えていれば聞かれることもあるのでそういう意味でもやめた方がいいみたいです。
(厚かましいですが)免責確定後に分配された金額とわたしの財布事情とを見て、ローン完済に至ってなければ妻と協議したいと思います。
皆さん、ありがとうございました。



良い進捗となればいいですね。
踏ん張りましょう!



つまりは奥様に支払いしたくないからしなくても良い確認と言うか理由がほしかったのではないですか?そりゃそうですよね別れようとしてるのにお金やりたくないですよね。良かったじゃないですか!弁護士に確認取れて。



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