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自己破産時
破産開始決定後の現金とかは自由財産と書いていたのですが管財事件も同じ様に持てるんですか誰か詳しい方教えてください



同時廃止事件でも管財事件でも、現金なら99万円まで自由財産として所持できます。
尚、破産手続きの終了後に得た財産(新得財産)については、破産者自身で財産を管理(貯蓄、処分)できる様になります。



本来の自由財産とは破産開始決定後に得る所得や財産のことで、管財人も一切関与できません。極端な話、決定が出た翌日に親が亡くなって遺産を相続したり宝くじに当たって借金返せるとしても返す必要はありません。
決定前でも生活維持のため99万までは現金で保有することが認められています。つまり前倒しで自由財産保持できるわけです。



なるほどよくわかりました開始決定後は財産自由にできるんですね ですが管財事件の財産はどの時の事で99万円以上と計算されるのでしょうか



申し立て時点で、現金、預貯金、生保解約返戻金、退職金見込み額の1/8、不動産屋や車などの評価額などの資料を提出するので、財産合計がわかりますよね。その額と借金を比べて破産状態かどうか決め、さらに債権者に配当できるだけの財産が残ってると判断されたら管財事件になります。



たいへんよくわかりましたが申し立て時が給料日の翌日でその後生活費用に使ってしまった時は裁判所に出した資料とお金があわないけど大丈夫ですか?



預金通帳のコピーも提出しますが、使ってしまった分については、後で聞かれるかもしれないし、高額でなければ特に聞かれない場合もあります。
その使い道が説明できるなら大丈夫だと思いますよ。



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